| 第5条 |
本会の会員は正会員及び賛助会員とする |
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| 1. |
本会の目的に賛同するもので、年会費を納めたものを正会員とする |
| 2. |
本会の目的に賛同するもので、財政的援助をなしたものを賛助会員とする |
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| 第6条 |
会員は本会が実施する事業に参加することができ、また本会の編集出版物について無料配布又は優先配布を受けることができる |
| 第7条 |
本会の事業を運営するために次の役員等を置く |
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| 1. |
会長1名 |
| 2. |
副会長3名以内 |
| 3. |
理事若干名 |
| 4. |
機関誌編集委員若干名 |
| 5. |
事務局幹事若干名 |
| 6. |
会計監査2名 |
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| 第8条 |
会長、副会長は理事の互選によることとし、総会の承認を受けるものとする |
| 第9条 |
理事は各地区の状況等を勘案して理事会で原案を作成し、総会の承認を受けるものとする |
| 第10条 |
会計監査は正会員の中から理事会が推薦する。ただし理事及び事務局幹事を兼ねることはできない |
| 第11条 |
事務局幹事及び機関誌編集委員は会長が委嘱する |
| 第12条 |
会長は本会を代表し事務を統括する。会長に事故あるときは副会長の一人がその職務を代行する |
| 第13条 |
理事は、会長、副会長とともに理事会を構成し本会の業務を執行する |
| 第14条 |
本会の業務を適正かつ円滑に執行するため、別に定めるところにより運営委員会を置く。 |
| 第15条 |
総会は毎年1回開催し、重要事項を審議決定する |
| 第16条 |
機関誌編集委員は会長の委任を受け機関誌の編集刊行に当たる |
| 第17条 |
事務局幹事は会長の命を受けて本会の事務を分担・処理する |
| 第18条 |
会計監査は本会の会計を監査する |
| 第19条 |
すべての役員の任期は3か年とし再任を妨げない |
| 第20条 |
本会に名誉会長及び顧問を置くことができる |
| 第21条 |
本会は必要に応じて支部を設けることができる |