日本弱視教育研究会
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日本弱視教育研究会の活動について
日本弱視教育研究会会則
「弱視教育」編集及び執筆に関する規定
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入会のご案内
事務局連絡先
機関誌「弱視教育」
日本弱視教育研究会会則

■ 第1章 名称と事務局
第1条 本会は日本弱視教育研究会と称する
第2条 本会の事務局は当分の間、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所内に置く
■ 第2章 目的と事業
第3条 本会は弱視教育に関する科学的研究を志す者の連携協力によって我が国における弱視教育の進歩・発展を図ることを目的とする
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う
1. 会員の研究促進を目的とする研究会・講演会等の開催
2. 弱視教育に関する内外諸文献の調査とその紹介
3. 会員の日常の研究活動・実践活動の情報の収集とその紹介
4. 内外における関係諸団体・諸機関との連携
5. 会員の研究業績その他を掲載する機関誌の編集及び刊行
6. 会員が組織運営に関し協議する総会の開催
7. その他本会の目的を達成するために必要な事項
■ 第3章 組織と運営
第5条 本会の会員は正会員及び賛助会員とする
1. 本会の目的に賛同するもので、年会費を納めたものを正会員とする
2. 本会の目的に賛同するもので、財政的援助をなしたものを賛助会員とする
第6条 会員は本会が実施する事業に参加することができ、また本会の編集出版物について無料配布又は優先配布を受けることができる
第7条 本会の事業を運営するために次の役員等を置く
1. 会長1名
2. 副会長3名以内
3. 理事若干名
4. 機関誌編集委員若干名
5. 事務局幹事若干名
6. 会計監査2名
第8条 会長、副会長は理事の互選によることとし、総会の承認を受けるものとする
第9条 理事は各地区の状況等を勘案して理事会で原案を作成し、総会の承認を受けるものとする
第10条 会計監査は正会員の中から理事会が推薦する。ただし理事及び事務局幹事を兼ねることはできない
第11条 事務局幹事及び機関誌編集委員は会長が委嘱する
第12条 会長は本会を代表し事務を統括する。会長に事故あるときは副会長の一人がその職務を代行する
第13条 理事は、会長、副会長とともに理事会を構成し本会の業務を執行する
第14条 本会の業務を適正かつ円滑に執行するため、別に定めるところにより運営委員会を置く。
第15条 総会は毎年1回開催し、重要事項を審議決定する
第16条 機関誌編集委員は会長の委任を受け機関誌の編集刊行に当たる
第17条 事務局幹事は会長の命を受けて本会の事務を分担・処理する
第18条 会計監査は本会の会計を監査する
第19条 すべての役員の任期は3か年とし再任を妨げない
第20条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる
第21条 本会は必要に応じて支部を設けることができる
■ 第4章 会 計
第22条 本会の経費は会費、賛助会費、寄付金、補助金等によって支弁する
第23条 会費は当分の間年額4,000円とし、毎年度当初、すみやかに納入するものとする
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。決算報告及び予算は総会において審議決定される
■ 第5章 雑 則
第25条 本会の事業及びその運営を明確にするために、別に細則を設けることができる
第26条 本会の会則の改正は総会において審議決定される
付 則 ]
改正会則は、平成 6年4月1日から施行する
改正会則は、平成14年4月1日から施行する
改正会則は、平成17年4月1日から施行する
改正会則は、平成18年4月1日から施行する
改正会則は、平成19年4月1日から施行する
 日本弱視教育研究会運営委員会内規
第1条 運営委員会は、次の委員で構成するものとする。
1. 会長及び副会長(4名以内)
2. 事務局担当理事(事務局長 1名)
3. 機関誌担当理事(1名)
4. 理事会推薦理事(若干名)
第2条 運営委員会は、会長が招集するとともに座長を務めるものとする。
第3条 運営委員会は毎年2回適切な時期に開催するものとする。なお、運営委員の過半数の要請があった場合は、臨時運営委員会を開かなければならない。
第4条 運営委員会においては、次の事項を協議する。
1. 毎年度の会の具体的運営に関すること(予算執行を含む)
2. 理事会に提出する予算(案)、決算(案)及びその他の議事に関すること
3. 弱視教育研究全国大会に関すること
4. 機関誌の編集・発行等に関すること
5. 事務局の事務処理等に関すること
6. その他の事項に関すること
第5条 この内規の修正は、理事会の議を経て行うこととする。